金融機能強化法改正案——衆議院で審議入り

   カテゴリー:

 地域金融機関に公的資金を予防注入を可能にする金融機能強化法改正案が衆議院で審議入りしまし た。

 この法案は、今年度3月末で期限切れとなった金融機能強化法案を改正し、公的資金の注入申請期限を2012年3月末まで延長するもの です。

 今回の改正案は、世界的な金融危機や景気悪化の中で地域金融機関が経営基盤を悪化させ、結果的に貸し渋りなどの形で中小零細企業の資 金繰りに影響が及ばないよう金融機能を万全にすることが目的です。

 以下、金融機能強化法改正案の要旨を掲載いたします。

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

●金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第七号)要旨

本案は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機能の強化等を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講じ、金融機関等の業務の健 全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期するものであり、その主な内容は次のとおりである。
 

一、国による株式等の引受け等に係る申込みの期限の延長
  国が金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みの期限を平成二十四年三月三十一日まで延長すること。

二、国による株式等の引受け等の要件等の修正

 1、経営強化計画の記載事項
(一)経営強化計画に記載が義務付けられている事項の一つである「信用供与の円滑化等地域経済の活 性
化に資する方策」を「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策」とすること。
(二)経営強化計画に記載が義務付けられている事項から次に掲げるものを削除すること。
(1)経営強化計画の終期において、経営の改善の目標が達成されない場合における経営責任の明確化に関する事項
(2)自己資本の基準に適合していない金融機関等が株式等の引受け等の決定を受けた場合における経営責任及び株主責任の明確化に関する事項
2 株式等の引受け等の要件
(一)株式等の引受け等の要件の一つである「地域における金融の円滑化が見込まれること」を「地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込ま れること」とすること。
(二)株式等の引受け等の要件から、経営基盤の安定のための措置に係るものを削除すること。
三、協伺組織中央金融機関等(全国を地区とする信用金庫連合会、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会並びに農林中央金庫をいう。)に対する資本の増強に 関する特別措置を新設すること。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

●保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)要旨

本案は、最近における保険業を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、保険契約者等の保護を図り、保険業に対する信頼性を維持するため、政府による補助を可 能とする規定を延長するものであり、その内容は次のとおりである。 一、政府補助の特例措置の延長
平成二十一年三月末までに破綻した場合の生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関しては政府補助の特例措置が設けられており、当該政府補助の特例措置 を三年間延長すること。(平成二十一年四月から平成二十四年三月末までの破綻に対応) 二、施行期日等
(一)この法律は、公布の日から施行すること。
(二)政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び同機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措 置等に係る制度等の実施状況、同機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、同機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の 補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとすること。



このページの先頭へ