社会保険病院の「譲渡の進め方」について厚労大臣指示が示されました ——地域医療拠点としての存続、自治体等の意向を重視します

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 本日(3月6日)、社会保 険病院の譲渡の進め方について、厚生労働大臣からRFO(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構)に対する「指示」が示されました。RFOは、業務 を進めるに際して厚労大臣の指示に従うこととされております。

 福井県勝山市に所在する福井社会保険病院については、私としても、奥越の医療拠点である同病院が、地域の意向を反映し存続が図られる よう、引き続き尽力して参ります。

 指示内容(全文)は以下の通りです。

 1 機構における譲渡の基本的な考え方
機構における社会保険病院等の譲渡等に当たっては、年金資金等の損失の最小化を図ることに加え、地域の医療体制が損なわれないように十分に配慮することを 基本とすること。

 

 2 厚生労働省における譲渡対象施設の選定
厚生労働省において、地域医療の確保を図る観点に立って、各社会保険病院等が地域医療に果たしている機能を踏まえつつ、その所在する地域の地方公共団体 (以下「所在地方公共団体」という。)の意見を聴取した上で、譲渡対象となる社会保険病院等を選定し、その名称を機構に通知する。
その際、所在地方公共団体から譲渡を進めるよう要望のあった社会保険病院等については、先行して譲渡を進めることとする。

 3 機構における譲渡対象施設の取扱い
機構は、2の通知のあった社会保険病院等について、譲渡に向けた手続を開始すること。
その際、病院経営の安定性の観点から二以上の社会保険病院等を集団で譲渡することが適当である場合には、その方法により譲渡を進めて差し支えないこ と。

 4 社会保険病院等の譲渡の方法 
社会保険病院等を譲渡する方法は、次のとおりとすること。
(1)譲渡の相手方について
譲渡の相手方は、地方公共団体、公益性のある法人又は医療法人とすること。
(2)入札の方法について
入札に当たっては、地域医療の確保を図る観点も踏まえ総合的に判断することとし、地域医療に貢献する運営について所在地方公共団体の意見も聴いた上で、一 般競争入札を行うこと。
ただし、借地上にある社会保険病院等について土地所有者が建物の購入を希望する場合は、一般競争入札によらず随意契約により譲渡すること。また、地方公共 団体に運営を委託している社会保険病院については、当該地方公共団体との随意契約により譲渡して差し支えないこと。
(3)譲渡条件について
社会保険病院等の譲渡後も維持されるべき医療機能を譲渡の条件とするに当たっては、所在地方公共団体の意見も聴きつつ、1に規定する譲渡の基本的な考え方 を踏まえて条件を設定すること。
なお、厚生年金病院と連携を図っている保養ホームは、当該厚生年金病院と一体で譲渡すること。

5 その他
機構が社会保険病院等の譲渡等の業務を行うに当たり、この方針に定めのない事項については、1に規定する譲渡の基本的な考え方を踏まえた上で、中期目標で 定めるところによること。



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