再生可能エネルギーの導入促進政策
1、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(旧 石油代替エネルギー法)
概要:本法では、次の措置を規程している。
経済産業大臣は、石油代替えエネルギー供給目標を閣議決定を経て定める。
経済産業大臣は、事業者に対する石油代替えエネルギー導入指針を定める。この指針に基づき、経済産業大臣及び所管大臣は、事業者に指導・助言を行 う。
政府は、財政・金融・税制上の措置等の種々の施策を講じる。
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、石油代替エネルギー開発の中核的推進体として、補助金の交付等の業務を行う。
2、新エネルギー法
概要:本法では、以下の措置を規定している。
経済産業大臣は、新エネルギー利用等を総合的に推進するための基本方針を閣議決定を経て定める。エネルギーの使用者、供給事業者、製造事業者は、基本方 針を踏まえ、その促進のために努力する責務を負う。主務大臣は、経済産業大臣が定めた個別具体的な新エネルギー利用指針に基づいて、指導・助言を行 う。
事業活動で新エネルギー利用等を行う者は、利用計画を作成し、主務大臣に提出することができる。NEDOは、利用計画に従った新エネルギー利用等に必要 な資金に係る債務保証を行う。
3、RPS法
本法の概要は以下の通りである。
経済産業大臣は、新エネルギー等電気の利用目標を定める。
対象となる新エネルギー等は、風力、太陽光、地熱(熱水を著しく減少させないもの)、水力(1000kW以下の水路式発電、ダム式従属発電)、バイオマス。
経済産業大臣は、利用目標量を勘案し、電気事業者に対して、毎年度、その販売電力量に応じ、一定割合以上の量(基準利用量)の新エネルギー等の電気の利 用を義務づける。
電気事業者は、自ら発電する、他から新エネルギー等電気を購入する、他から新エネルギー等電気相当量(環境価値相当分)を購入する、のいずれかの方法で 義務を履行する。
経済産業大臣は、電気事業者が義務を履行しない場合、勧告、命令ができる。命令に違反した者は百万円以下の罰金に処する。また、基準利用量(義務量)以 上に新エネルギー等電気を利用した場合、超過量を次年度の義務量に充てるよう持ち越すことや、義務量の未達成分がある場合に、年度の義務量の一部を次年度 に持ち越すことが認められている。
→詳細はRPS法のHPへ
4、新・国家エネルギー戦略
概要:経済産業省は、2006年5月に、エネルギー安全保障に力点を置いた「新・国家エネルギー戦略」をとりまとめ た。
本戦略では、世界最先端のエネルギー需要構造を確立するために、およそ50%ある石油依存を、2030年までに40%を下回る水準とする目標を掲げ、こ れを達成するために、以下の4つの計画に取り組む方針が示された。
省エネルギーフロントランナー計画(2030年までに更に30%のエネルギー効率の改善を目指す)
運輸エネルギーの次世代化(石油依存度を2030年までに80%程度とする)
新エネルギーイノベーション計画(太陽光発電コストを2030年までに火力発電並にし、バイオマス等を活用した地産地消型取組みを支援して地域エネル ギー自給率を引き上げる)
原子力立国計画(2030年以降においても、発電電力量に占める比率を30〜40%程度以上にするとともに、核燃料サイクルの早期確立、高速増殖炉の早 期実用化に取り組む)
5、エネルギー政策基本法
2002年6月に、議員立法により、エネルギーの需要に関する施策の基本方針を定めた「エネルギー政策基本法」が成立し た。本法では、エネルギー政策の基本的な方針として、「安定供給の確保」、「環境への適合」、これらを十分に考慮した上での「市場原理の活用」の3つが掲 げられている。また、国の責務、地方公共団体の責務、事業者の責務、国民の努力等が定められていて、政府には、今後10年程度を見通したエネルギー政策の 基本的な方向性を示す「エネルギー基本計画」を策定することが義務づけられており、すくなくとも3年ごとに、これに検討を加え、必要に応じて、変更しなけ ればならないこととされている。
6、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に 関する法律」(エネルギー供給構造高度化法)
同法の概要は以下の通りである。
経済産業大臣は、エネルギー供給事業者(電気事業者、熱供給事業者、燃料製品供給事業者)による非化石エネルギー源の利用と化石エネルギー原料の有効利 用の促進に関する基本方針を定め、公表する。エネルギー供給事業者は、基本方針に留意して、非化石エネルギー源の利用と化石エネルギー原料の有効利用に努 めなければならない。
経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者(エネルギー供給事業者のうち、政令により非化石エネルギー源の利用が技術的及び経済的に可能であり、その促 進が特に必要であると定める事業を行うもの)に対して、非化石エネルギー源の利用目標、推進すべき非化石エネルギー源の利用の実施方法、再生可能エネル ギーの利用に係る費用の負担方法などに関し、判断基準となるべき事項を定め、公表し、必要な指導及び助言をすることができる。特定エネルギー供給事業者の うち、政令で定める一定規模以上のエネルギーを供給する事業者は、判断基準で定められた目標を達成するための計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければ ならない。経済産業大臣は、これらの事業者の非化石エネルギー源の利用状況が判断基準に照らして著しく不十分と認めるときは、勧告、命令を行うことができ る。命令に違反した場合百万円以下の罰金に処される。
経済産業大臣は、特定燃料製品供給事業者(燃料製品供給事業者のうち、化石エネルギー原料の有効な利用が技術的及び経済的に可能であり、その促進が特に 必要であるものとして政令で定める事業を行うもの)に対して、化石エネルギー原料の有効な利用の目標と、その達成のために取組むべき措置に関し、判断基準 となるべき事柄を定め、指導・助言をすることができる。特定燃料製品供給事業者のうち、政令で定める一定規模以上の化石エネルギー原料を使用する事業者 は、判断基準で定められた目標を達成するための計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
7、太陽光発電の新たな買取制度 → パンフレットはこちら
2009年11月1日より太陽電池を使って家庭で作られた電力のうち自宅で使わないで余った電力を、1キロワット時あたり48円で10年間電力会社に売る ことができるようになります。買取りにかかった費用は、電気を利用する方全員で負担する「全員参加型」の制度となっています。 この制度により日本の太陽 光発電導入量を拡大することで、エネルギー源の多様化に加えて、温暖化対策や経済発展にも大きく貢献できるものと期待されます。




