景気対応緊急保証が2月15日からスタート
中小企業の資金繰りに対応するため、信用保証の対象となる全業種(※)を対象とする景気対応緊急保証制度 が、2月15日からスタートします。
従来の緊急保証制度は2010年3月末までの予定でしたが、1年延長し2011年3月末までとし、かつ、開始時期を2月15日からに前倒し、年度末の中 小企業の資金需要に早めに対処できるようにします。
新制度は、景気対応緊急保証と改名し、新たに医療・介護業を対象業種に追加し全業種を対象としたほか、売上減少が前年比3%減であった要件を、2年前比 3%減でも良いよう緩和。これら基準を満たし、市区町村長の認定を受けた中小企業は、信用保証協会100%保証により、無担保で8000万円まで、有担保 で2億円まで融資を受けられます。
お問合せは、最寄りの信用保証協会、金融機関へ。
※もともと保証制度の対象外である農林水産業、金融・保険業、公的機関、学校法人、政治・経済団体、 文化団体、宗教等を除きます。




