改正小規模企業共済法が成立しました——個人事業主の共同経営者も加入可能 に

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 4月14日の参院本会議で、改正小規模企業共済法が全会一致で可決、成立しました。 小規模企業の7割を占める個人事業主の皆様から、長年の強い要望が寄せられていた法律です。
 小規模企業共済は、小規模企業経営者の退職金制度の役割を担っていますが、個人事業主の場合は、家族などの共同経営者がいても、事業主本人しか加入でき ませんでした。今回の改正で、共同経営者も2人まで加入できるようになります(施行は公布から1年内)。
 同共済は利率1%を政府が保証。加入すると、掛金(上限は月額7万円)が全額所得控除され、実質的な減税となります。例として、年収500万円の人が月 3.6万円の掛金を支払うと、年9万円の減税効果があります。30年間掛金を納付して退職したとすると、実質負担1037万円のところ、その1.5倍の 1562万円(退職所得控除適用後の税引後の金額)の共済金を受け取ることができます。
 同法の前身は先の通常国会で当時与党だった自民党の主導で政府案として提出されましたが、民主党が審議拒否のまま衆院解散となり廃案となりました。今 回、与野党の立場は入れ替わりましたが、法の中身は自民党が与党時代に用意したものであり、各党が協調して早期成立を図りました。



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