木材利用促進法が全会一致で衆院通過 - 自公の対案に沿い修正
国産の木材利用の促進を図る「木材利用促進法案」が5月13日、衆院本会議で全会一致で可決されました。
自民・公明両党が提出していた対案について与党側が主要部分の修正に応じ、政府案のあいまいな部分が修正されました。特に、木材利用についての定義を拡大し、必要な財政措置を講ずることを明確にするなどし、単なる精神論ではない法律となったことから全会一致に至りました。
政府案に無かったものを、自公の対案に沿って修正した主な箇所は、次の通り。
(1)目的・基本理念
→ 政府案に無かった[1. 地球温暖化の防止 2. 循環型社会の形成 3. 森林の有する多面的機能の発揮 4. 山村その他の地域の経済の活性化に貢献]の文言を加える。
(2)木材自給率目標
→ 政府案に無かった[5年ごとに木材自給率の努力目標を定める]規定を加える。
(3)定義
→ 1. 政府案が公共建築物等の範囲を狭く規定していたのに対し、公共建築物およびそれ以外の建築物(民間の建築物)も対象となるよう範 囲を拡大。
2. 政府案の木材利用の定義に[1. 工作物の資材 2. 製品の原材料 3. エネルギー源としての使用 4. 木製品の使用]を加え、建築材以外にも対象を拡大。
(4)国の責務
→ 1. 政府案に無かった[必要な財政上、金融上の措置を講ずること]を加える。
2. 政府案に無かった[木造建築物の建築基準法上の規制の撤廃等]を加える。
3. 政府案に無かった[木材利用の研究、技術開発、人材育成]を加える。
(4)公共建築物以外の木材の利用促進
→ 新たに第3章を設け、1. 住宅 2. 公共施設に係る工作物 3. 木質バイオマス製品 4. 木質バイオマスのエネルギー利用、に関する規定を設ける。




