※山本拓が勉強会でまとめ提言している法律案
別紙①

立法の目的
- 1.特別会計について受益と負担の関係を国民にわかりやすくするための情報を開示し、かつ、必要なものは新たに国会の議決対象として、国会の国民に対する責任を明確にする。
- 2.国会の判断により、特別会計の剰余金や積立金のうちから一般会計に繰入れるなど積極的な財政貢献を図ることを可能とする。(毎年度5兆円程度の財源を捻出!)
内容のポイント
- 1.時限立法(当分の間)とする。
- 2.特別会計の剰余金について、積立金に積立てる場合は、予算をもって国会の議決の対象とする。
- 3.特別会計の積立金について、必要以上の積立があると国会が判断した場合は、一般会計に繰入れることができるものとする。
- 4.財政融資資金勘定の剰余金についても、一般会計に繰入れができるものとする。
- ※他の特別会計の剰余金は、現行で一般会計への繰入れが可能である。
- 5.すべての特別会計の予定貸借対照表を予算書に盛り込み、国会の議決の対象とする。すべての特別会計の予定損益計算書を予算書に添付する。

別紙②
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現 行
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新 法
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効 果
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剰余金の処理
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- 剰余金を積立金に移すかどうかは所管官庁の裁量。また、歳入歳出のどちらにも計上されない。(国会の議決対象外)
- 財政融資資金勘定の剰余金は、繰入れ先が国債整理基金特会に限定。
- ※注 これ以外の特別会計の剰余金については、積立金や翌年度の自会計への繰入れをしないものは、現行においても一般会計への繰入れが可能。
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- 剰余金から積立金に移すものも、予算に計上。(国会の議決対象とする)
- 財政融資資金勘定の剰余金を、一般会計に繰入れることができるようにする。
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- 議決対象とすることにより必要以上の積立金を防止
- 一般会計における新規財源として有効活用
- 一般会計のプライマリーバランス黒字化に寄与
- 新規の国債発行を抑制
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積立金の取崩し
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- 積立金の取崩しは、その積立金を有する特別会計に不足が生じた場合に補う目的のみ。
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- 積立金に必要以上の積立があると、国会が判断した場合に、過剰分を一般会計に繰入れることができるようにする。
- ※注 保険等の保険料については、保険目的外に使用しない。ただし、保険関係の特別会計に一般会計から繰入れた分については可能な範囲で一般会計に戻す方向で精査する。
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予定貸借対照表、予定損益計算書
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- 予定貸借対照表、予定損益計算書を予算書に添付する義務がある特別会計は限定的。
- 予定貸借対照表、予定損益計算書は添付書類であり、予算書には含まれない。(国会の議決対象外)
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- 全特別会計について予定貸借対照表を作成し、予算書に盛り込む。(国会の議決対象とする)
- 全特別会計について、予定損益計算書を作成し、予算書に添付することを義務付ける。
- ※注 予定貸借対照表、予定損益計算書ともに、当面は既存の作成基準を準用する。
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- 国民にわかりやすい情報を提示すると共に、議決することにより国会の責任を明確化
- 予算編成から決定までのプロセスで、フローとストックを一括して扱う手法を導入
- より精度の高い財務書類を提示するよう、作成基準のあり方についても国会で議論する。
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別紙③
1.目的
この法律は、当分の間の措置として、特別会計における剰余金の処理及び積立金の取崩しの特例等を定めることにより、財政の健全化に資することを目的とする。
2.剰余金の処理の特例
⑴ 積立金の積立額等の議決対象化 当分の間、各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額は、予算で定めるものとする。
⑵ 財政融資資金勘定の剰余金処理の特例
- ① 当分の間、特別会計に関する法律の規定にかかわらず、財政融資資金勘定における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から積立金として積み立てる金額を控除してなお残余があるときは、これを予算で定めるところにより一般会計の歳入に繰り入れることができるものとする。
- ② 当分の間、財政融資資金勘定の積立金を同勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる旨の特別会計に関する法律の規定は、適用しないものとする。
3.積立金等の取崩しの特例
当分の間、特別会計に関する法律の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、積立金又は資金を取り崩し、当該取り崩した金額を当該積立金又は資金に係る特別会計の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を当該特別会計から一般会計に繰り入れることができるものとする。
4.予定貸借対照表の議決対象化等
- ⑴ 予定貸借対照表の議決対象化 当分の間、内閣は、毎会計年度、各特別会計の予定貸借対照表を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならないものとする。
- ⑵ 全特別会計の予定損益計算書の添付義務化 当分の間、すべての特別会計の予算には、予定損益計算書を添付しなければならないものとする。
5.その他
- ⑴ この法律は、平成21年度予算から適用するものとする。
- ⑵ その他所要の規定を整備するものとする。
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