従業員が新型インフルエンザに感染した疑いがあるため事業所を休業すること になりましたが、休業期間の賃金を支払う必要はあるのでしょうか?
新型インフルエンザ の感染者数は増大の一途をたどっており、寒さが厳しさを増してくるとさらに感染が拡大することが懸念されます。使用者としては感染拡大を防止するために一 定期間の休業を余儀なくされるケースも想定されます。このような場合、休業期間中の従業員に対し、使用者に平均賃金の六割以上の休業手当の支払い義務が生 ずるかを検討する必要があります。
具体的には、当該休業が労働基準法二十六条に定める「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かが問題になりま す。
1-医師や保健所等の要請により休業する場合
新型インフルエンザは、平成二十一年四月二十八日に感染予防法六条七項に定める「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けられました ので医師の診断等により従業員の感染が判明した場合、事業者は当該従業員の就業を禁止しなければなりません。この場合、当該従業員の就業禁止は法令上要求 されるものですので休業手当を支払う必要はないとものと考えられます。
2-使用者の自主判断で休業する場合
法令上の要請がないかぎり使用者は事業所を休業するまでの義務を負うものではなく、たとえ顧客等に対する感染拡大を防止する目的で あっても使用者の自主判断で休業する場合には原則として少なくとも平均賃金の六割以上の休業手当を支払う必要があると考えます。
以上をまとめますと 1-医師や保健所等の要請により休業する場合には、原則として休業手当の支払いは不要であるが、2-使用者の自主判断で休業する場合には、少なくとも休業手当の支払いは必要となるのが原則である、ということになります。




