2010年1月1日から著作権法が改正されるようですがどのように変わりますか?

  

2010年1月1日より著作権法の改正が施行されます。
今回の改正は1.インターネット等を活用した著作物利用の円滑化、2.違法な著作物の流通抑止、3.障害者の情報利用の機会の確保が主な改正ポイントになります。
今回の改正法の概要は、
1.インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
様々な社会的要素を踏まえ、権利者の許諾なく次の行為を行えるようにする。

  • インターネットで情報検索サービスを実施するための複製等
  • 過去の放送番組等をインターネットで二次利用する際に権利者が所在不明等である場合の利用
  • 国立国会図書館における所蔵資料の電子化
  • その他(インターネット販売等での美術品等の画像掲載、情報解析研究のための複製、送信の効率化等のための複製、電子機器利用時に必 要な複製)

2.違法な著作物の流通抑止
権利者が安心して著作物を提供でき、利益を確保出来る環境を確保するため、次の措置を講じる。

  • インターネット販売等で海賊版と承知の上で行う販売の申し出は権利侵害とする(罰則あり)
  • 違法なインターネット配信による音楽・映像と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする(罰則な し)

3.障害者の情報利用の機会の確保

  • 障害者のために、権利者に無許諾で行える範囲を拡大する。
  • 視覚障害者向け録音図書作成が可能な施設を公共図書館等にも拡大。
  • 聴覚障害者のための映画や放送番組への字幕や手話の付与を可能に。
  • 発達障害等で利用困難な者に応じた方式での複製も可能に。

詳しい資料は以下ご覧下さい。
著作権法の一部改正する法律
概要
法律
新旧対照法
政府インターネットテレビ



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