4月1日から改正省エネ法がスタートしましたが、これまでとどのように変わ りましたか?

   カテゴリー:

 平成22年4月1日より改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する 法律)がスタートしました。
 平成21年4月から1年間の企業全体(工場、支店、事業場等)のエネルギー使用量(原油換算値)の把握が必要になります。
【今回の主な改正ポイント】
 今回の改正では、これまで工場や事業場ごとにエネルギー管理をしておりましたが、企業全体でのエネルギー管理に変わります。したがって企業全体(本社、 支店、工場等)の年間エネルギー使用量(原油換算値)が合計で1、500KL以上であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国に届け出て、特定事業者の 指定を受けなければなりません。コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも規制の対象となりますので、加盟店を含めた全体でエネルギー量を管理 し、該当する場合はフランチャイズチェーン本部が国に届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。

【特定事業者の義務】
 特定指定業者は、定期報告書、中長期計画書の企業単位での提出が義務付けられます。
 特定事業者及び特定連結化事業者は、エネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進 しなければなりません。

改正省エネ法パンフレット



このページの先頭へ