廃棄物をリサイクルしてつくった製品を、中国へ輸出しようとしたら、税関で バーゼル法に基づく輸出許可が必要と言われました。どんな対応が必要ですか?

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 バーゼル 法の規制対象となる有害物質(バーゼル条約で有害とされる物質)が含まれていると、中国政府が輸入を許可しない場合があります。輸出許可もさることなが ら、あらかじめ成分分析をし、中国側が輸入を認めるかを確認しておくことが重要です。

 国際間で、廃棄物の越境を禁じるバーゼル条約に抵触しないよう、我が国としてバーゼル法を制定しており、廃棄物に関係するものを国外 に持ち出す際の規制を行っています。
 まず、製品の成分分析をし、バーゼル法の規制対象となる有害物質が含まれている場合は、日本政府の輸出許可が必要です。上述の通り、日本政府の輸出許可 があっても、中国政府が輸入を許可するとは限りません。
 また、廃棄物を国外に持ち出すことは禁じられていますので、輸出品が廃棄物でない(製品化されて定価がある)ことを証明するため、輸入する相手との契約 が成立していることを示す書類が必要です。

 成分分析の事業者のリストをはじめ制度の基本的な問合せは各地の地方環境事務所へ、有害物質が含まれている場合の輸出許可申請につい ては地方経済産業局へ、それぞれお尋ねください。



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